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中川行政書士事務所の「お酒」を販売するには 〜酒類販売免許〜

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「お酒」を販売するには 〜酒類販売免許〜

■2014/10/07 「お酒」を販売するには 〜酒類販売免許〜
「高いお酒をある人に1本売ってやった」という単発の売り買いはともかく、「お酒」を継続的に販売するには、『酒税法』に基づき、酒類販売免許を取得しなければなりません。

酒類販売免許は、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署(正しくは酒類税務官の所在する税務署)に申請を行い、免許を受けます。

この免許は「ただ取っておきたい」ということでは許されず、扱うお酒の種類や仕入れ先、販売先、販売方法の明確な計画がないといけません。

「本格的に始めたい」

「別の販売場を増やしたい」

という方、中川行政書士事務所が免許取得のお手伝いをさせていただきます。



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