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中川行政書士事務所の未成年者が自動車を所有するには

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未成年者が自動車を所有するには

■2017/04/28 未成年者が自動車を所有するには
未成年者は、「法的行為能力者」ではありません。

ですので、未成年者が自動車を購入する場合、親権者の「同意」が必要です。

実際登録手続きでどのような書類が増えるのか?

まず「同意書」、様式は各陸運支局・検査登録事務所にあります。(ホームページにも掲載されています)

同意書書式

これには両親の署名・実印の押印が必要です。

親権者が一人の場合は、一人で大丈夫です。

そして親権者一人の印鑑証明書と、戸籍謄本(親子関係を証明するため)各1通を添付します。

片親の同意だけでよいのか?

陸運支局側は、両親の同意を求めています。

なのに印鑑証明書が1通でよいのか・・・

それは不明です。

なお両親が未成年者の自動車の購入を認めない場合、購入申し込み後であっても「取り消し」ができます。



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