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中川行政書士事務所の4月まで自動車を保有していると、「自動車税」が課税されますよ

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4月まで自動車を保有していると、「自動車税」が課税されますよ

■2015/03/02 4月まで自動車を保有していると、「自動車税」が課税されますよ
自動車税の課税期日は4月1日です。

この日に自動車を保有している人(車検証の「所有者」ただし所有権留保の場合を除く)に課税されます。

小型自動車や普通自動車は県税事務所から、軽自動車は市町村から納付書が送られてきます。

自動車の譲渡や売却wそお考えの場合は、お早めにお手続きをしてくださいね。

移転先の所有者にもしっかり確認を取っておきましょう。トラブルの元ですから。

なお廃車の場合(軽自動車を除く)自動車税は、月割で還付されます。


自動車に関する手続きをお考えの方は、

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をご覧ください。


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