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中川行政書士事務所の相続税対策の一つ「贈与税の配偶者控除」〜中川行政書士事務所〜

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相続税対策の一つ「贈与税の配偶者控除」〜中川行政書士事務所〜

■2014/11/14 相続税対策の一つ「贈与税の配偶者控除」〜中川行政書士事務所〜
平成27年1月1日から相続税の基礎控除引き上げ、税率変更が行われます。
そのためか、ここのところ、当所では相続税対策についての相談が増えています。

相続税対策の一つとして、「生前贈与」がありますが、年間の合わせての控除額は110万円。

なので長期にわたる対策が必要になります。

短期的にできるものとしては、贈与税の「配偶者特別控除」があります。

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の土地や家屋を贈与する場合は基礎控除の110万円とは別に最高2000万円の控除を受けられます。

配偶者に住んでいる家屋を相続させたいと思っているときに、有効に使える制度です。

是非一度検討してみてはいかがでしょうか。


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