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中川行政書士事務所の「風俗営業法の改正」で何が変わる?

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「風俗営業法の改正」で何が変わる?

■2015/10/29 「風俗営業法の改正」で何が変わる?
6月に成立した「改正風俗営業法」

ダンスホールやダンス教室の除外が大きく報道されましたが、その他でも大きな変更があります。

「クラブ」や「キャバレー」は、店内の明るさや、酒類を提供する時刻によって3つに分類されます。

10ルクス以上の照度(上映前の映画館の明るさに相当)で、午前0〜6時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認めるられます。ただ条例で営業時間や営業地域を制限されます。

午前0時以降に酒類を出さないクラブは、通常の飲食店として24時間営業を認られます。

店内照度10ルクス以下の場合の低照度の場合は、従来通りです。

なお施行日は1年以内とされているので、あと半年ちょっとですね。



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