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中川行政書士事務所の「古物商」とは 〜古物商の法的根拠〜

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「古物商」とは 〜古物商の法的根拠〜

■2014/10/23 「古物商」とは 〜古物商の法的根拠〜
「古物商」とは、その名の通り「古物」を扱う商売です。

「許可制」になっていて、都道府県の公安委員会(実際は所轄の警察署)に申請して、「古物商」の免許を取得しなければなりません。

盗品や遺失物などの流通防止のためにつくられた「古物営業法」が定め圧れていて、無許可で営業した場合は、罰せられることがあります。






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